障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク
「障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク」規約
第一条 [会の名称]
この会の名称は「障害者の自立と政治参加をすすめるネットワーク」とする。(以下「障害者政治ネット」と省略する)
第二条 [事務局]
この会の事務局は、代表宅に置く
第三条 [目的]
この「障害者政治ネット」は、障害者の自立と政治参加をすすめるため、中央、地方の議会等で活動する障害者を多く送り出すと共に、障害者に関わる政治政策の立案を行い、それぞれの場で積極的な提言とその実現をめざすことを目的とする
第四条 [活動]
上記の目的を達成するため、この「障害者政治ネット」は次の活動を行う
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障害者及び福祉全般に関わる政治政策の動向、分析、各地の情報交換
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当事者参加による新たな条例、政策の検討、立案
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障害者の自立と完全参加をめざす各地の障害者団体との連携、共同企画
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ニュースの発行、資料、情報の収集
第五条 [会員]
上記の目的、活動に賛同する者
第六条 [役員]
この「障害者政治ネット」は、次の役員を置く
◎代表 1名
◎副代表 若干名
◎事務局員 若干名
◎会計 1名
(役員の任期は、2年とし再任を妨げない)
代表、副代表は障害当事者より選任する
第七条 [会費]
企画、ニュースの発行、学習会などの運営を年会費で賄う。
会計年度は、4月~翌年3月とする。
会費納入は、口座への入金とする。
2年間会費を納めない場合は、退会とする。
◎議員については、月額(報酬+政務調査費)に応じ、以下のとおり定める
100万円超:2万円
50万円~100万円未満:1万円
30~50万円未満:5千円
30万円未満:3千円
◎一般・年間2千円
◎賛助会員・年間1千円
◎必要に応じてカンパを募る(団体会費は認めない)
附 則 [施行期日]
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この規約は、2008年1月27日、2010年1月24日、2011年8月1日、2014年2月1日、及び2022年4月1日改正。
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改正日より、施行する。